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最後の手段2

 HPの最後の手段に公営住宅への入居させる旨のことが書かれていますが公営住宅は入居までに時間がかかりますし、追い出し屋の意見としては、役所や福祉をうまく使うって手のほうが手っ取り早いような気がします。

まず滞納家賃はどうでもいいから出ていって貰いたい場合、
生活保護に該当しないかどうか、調べます。高齢者、母子家庭、家族持ちで父親が病気で働けないとかいう場合なら、ねじこめば福祉が引越まで面倒みてくれるケースがあります。
うまくいけば滞納分は分割として、家賃は福祉からの直接振り込みになることもありです。
(東京の場合、1人あたり5万3千円の家賃が上限だったかな)。

これでもダメで、引越費用がないって場合、住宅福祉資金(東京の場合)等の臨時貸し付け制度を利用させます。自治体によってはないケースもありますが、なんとかうまく融通のきく貸し付けがないか、窓口でねばれば該当する貸し付け制度が出てくる場合もあります。

さらに自治体によっては、臨時宿泊施設(ホームレスのではない)を持っている場合もあります。東京でなら母子家庭用の母子寮とか、23区なら特別区人事厚生組合の宿泊施設(単身用、家族用ともあり)とかとか。
 高齢者なら特別養護老人ホームとか公営ホームへ押し込んじゃう手もあります。

男性の単身以外なら、その担当者にもよりますが、けっこう福祉が動きますよ。(僕は何度か怒鳴りまくってですが(笑)。

ただ、判決と強制執行文をもらって、このままじゃ強制執行で追い出すって強行手段を盾にしてのねじこみなので、民間住宅の場合はちょっと対応が違うかもしれませんが。ご参考まで。

家族持ちで父親も病気でないのに、離婚するからという約束で生活保護が適用になったケースも実際に僕の担当でありました(偽装でしたが)。

さらに蛇足ですが、純粋に法律理論的にいえば、保証人が死亡していた場合、その相続人が相続放棄や限定承認などの手続きをとっていなかった場合、保証人の相続人から滞納分の回収等を行うこともできます。
うろおぼえですが、借家の連帯保証だった場合、保証人が死亡後に滞納が発生した場合でも、その借家の連帯保証そのものを相続するので、保証人の相続人が連帯して保証しなければないらないという判例がでていたはずです(どの判例集で見たのか覚えていたいので、確認とれないのですが。かなり微妙なケースですが)。

情報提供 by 追い出し屋さん
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