不景気だからトクするこんな知識
 
 
住宅ローン控除について
住宅ローン控除って? 去年までと何が違うの? 控除を受けるのに必要な条件って? 中古住宅の場合 住宅の購入を検討されている皆様へ
 
 
 
住宅ローン控除って?
 
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。
住宅ローンを用いて住宅を取得した場合に一定の条件に当てはまれば、
納めた税金からいくらか返ってくるという制度のことです。

平成17年以降徐々に縮小され、平成20年で打ち切り予定であった「住宅ローン減税」ですが、
平成21年以降も延長され、更に最大控除額等が拡充されることになりました。
 
 
 
去年までと何が違うの?
 
住宅ローン控除は、ローン残高に応じて一定割合の「税金」が還付される制度です。
同制度は(源泉)所得税法による取り決めですので、対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象になりませんでした。
このままだと、所得税の少ない=所得の少ない、一般家庭の方にとってはあまりメリットはありません。

→ところが、2009年度の税制改正で、住民税も住宅ローン減税の対象になる予定です。
 
 
また、住宅ローン控除の申請を忘れていても、5年間はさかのぼって請求することができます。
もし、あきらめている人がいましたら、再度確認してみましょう。
(ただし、住民税からの控除は今年からの制度なので、今年購入した方の申請でないと適用はできません)

※たとえば
平成20年の制度適用だと、10年間の最大控除額は「160万円」だったのが…
平成21年の申請ならなんと、「500万円」!340万もお得になります。
新車で1台、車が買えちゃいますね。
 
 
【所得税】 住宅ローン減税制度の適用期限が5年延長され、以下の通り拡充されます。
 
現行制度 ※1
 
 ○控除対象借入限度額
   2,000万円
 ○控除期間
   10年と15年の選択性
 
 ○控除率
   ・10年の場合
    1〜6年目/1%
    7〜10年目/0.5%
   ・15年目の場合
    1〜10年目/0.6%
    11〜15年目/0.4%
 
 ○最大控除額
   160万円
一般の住宅
居住年 控除対象借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成21年 5,000万円 10年間 1.0% 500万円
平成22年 5,000万円 500万円
平成23年 4,000万円 400万円
平成24年 3.000万円 300万円
平成25年 2,000万円 200万円
 
長期優良住宅 ※2
居住年 控除対象借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
平成21年 5,000万円 10年間 1.2% 600万円
平成22年 5,000万円 600万円
平成23年 5,000万円 600万円
平成24年 4.000万円 1.0% 400万円
平成25年 3,000万円 300万円
※1 平成20年入居の場合 ※2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認定を受けた長期優良住宅をいいます。
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控除を受けるのに必要な条件って?
 
前提として適用を受けるためには、初年度に必ず確定申告を行う必要があります。
更に、以下のような条件があります。

@一定の居住用であること………床面積50u以上、床面積の2分の1以上が居住用であること
A銀行などの金融期間、住宅金融公庫から返済期間10年以上で借入を受けていること
B引き渡しを受けてから6ヶ月以内に、そこで生活を続けていること (生活しなくなった年以降は、適用を受けられません)
C控除年の合計所得金額が3000万以下であること(3000万を超えた年は控除が受けられません)
D前後2年の間に、居住用の譲渡の特例を受けていないこと(長期譲渡所得の課税の特例、居住用財産の譲渡所得の特別控除 など)
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中古住宅の場合
 
中古物件を購入する(した)場合、築年数で制度適用可能かどうかが変わります。

耐火建築物以外:取得の日から築20年以内の建物
耐火建築物   :取得の日から築25年以内の建物

※耐火建築物とは:耐火建築物となる建物の構造は、
その建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、
鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません)、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のもの

※家族や親族からの購入だと制度適用ができません。
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住宅の購入を検討している方々へ
 
・この制度は「不景気対策」としての意味合いが大きく、「不景気」と言われる今は金利も低く価格も下がっているので、
考えようによっては「不景気こそが買い時」とも言えます。
 
 
 
 
更に今年までなら、家を買う時に援助してもらうと、3500万円まで贈与税がかかりません。
二世帯住宅など、購入時に資金援助が受けられそうな方なら、今年はチャンスと言えるでしょう。

以上、簡単にご紹介しましたが、知っているのと知らないのとでは大違い。使わない手はありません。
詳しく知りたい方は「不動産★連合隊」から、プロの業者さんに相談してみましょう。
 
 
 
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