不動産 売買に掛かる諸費用

  1. 印紙税 (詳しくは こちら)
  • 売買契約時、契約書に貼付します
    契約書記載金額 印紙税額 軽減税率
    10万円超 50万円以下 400円 200円
    50万円超 100万円以下 1,000円 500円
    100万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
    500万円超 1千万円以下 10,000円 5,000円
    1千万円超 5千万円以下 20,000円 10,000円
    5千万円超 1億円以下 60,000円 30,000円
    1億円超 5億円以下 100,000円 60,000円
    5億円超 10億円以下 200,000円 160,000円
    10億円超 50億円以下 400,000円 320,000円
    50億円超 600,000円 480,000円
    ※平成30年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書にかかる印紙税は、
    租税特別措置法第91条の特例により上記の通り軽減されています。
    なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、
    売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。


  1. 登記費用
  • 所有権移転・抵当権設定登記の費用及び、登録免許税など
  1. 不動産仲介手数料 (詳しくは こちら)
  • 仲介してくれた業者への手数料、価格により異なります
  1. 住宅ローン手数料 (詳しくは こちら)
  • 銀行のローン手数料。借入金額や金融機関によつて異なります
  1. 保証料
  • ローン保証会社の保証に掛かる料金。借入金額や期間・保証会社によつて異なります
  1. 火災保険料
  • 建物の構造や所在する地域で異なります
詳しくは、各不動産会社様にお聞き下さい

※上記の買主の諸費用は、価格やローン金額で変動がありますので一概にいくらと言えませんが、通常は売買価格の5〜10%を目安にすると良いでしょう。

  1. 印紙税 (詳しくは こちら)
  • 売買契約時、契約書に貼付します
  1. 登記費用
  • 表示変更・抵当権抹消登記の費用
  1. 不動産仲介手数料 (詳しくは こちら)
  • 仲介してくれた業者への手数料、価格により異なります
  1. 測量・分筆登記費用
  • 境界杭の確認や土地を分割売りする場合
  1. 建物解体費用
  • 今の建物を取り壊し、更地で売却する場合
  1. 不動産譲渡所得税・住民税
  • 不動産売却利益がある場合
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トイレの水が止まらない トイレが詰まったお風呂の水が流れない  シャワーの水モレと交換
蛇口からの水モレ 部屋がドブ臭い  水・お湯の止め方イロイロ  水道凍結防止1 水道凍結防止2
チャイムがならない  テレビ映りが悪い 漏電ブレーカーがオチル ドアが閉まりにくい
ドアノブ交換  換気扇の交換  結露がヒドイ   電話がならない
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