ライブハウスならではの居抜き物件の探し方|必要な資格や費用節約のコツ

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ライブハウスの居抜き物件の探し方|必要な資格や費用節約のコツ

ライブハウスを居抜き物件で開業・経営したいと思っている方は、どのようなポイントを押さえて探せばいいのか気になりますよね。

とくに、ライブハウスを居抜き物件で開業するメリット・デメリットや、必要な資格・許可、費用について知っておきたいのではないでしょうか。

そこで、本記事ではライブハウスの居抜き物件の探し方や、必要な資格・許可、費用節約のコツについて解説します。

ライブハウス開業を目指している方は、ぜひ参考にしてください。

関連記事:居抜き物件とは?スケルトンとの違いや契約の流れを解説

ライブハウスならではの居抜き物件を探すポイント

ライブハウスの居抜き物件を探すポイント

ライブハウスの居抜き物件を探す際には、以下のポイントを押さえましょう。

物件の規模

物件の規模は、想定する客数やイベントの規模に合わせて決めましょう。
また、ステージや音響・照明設備などの設備を設置できるスペースがあるか確認することも大切です。

木造や鉄骨造の建物は避ける

ライブハウスは大きな音を出すことになるので、建物の構造は重要です。
木造や鉄骨造の建物は、防音性が低く、近隣への騒音問題につながる恐れがあります。

そのため、鉄筋コンクリート造の建物を選ぶようにしましょう。

防音設備の状態を確認する

ライブハウスは、建物外への音漏れを抑えるために高度な防音設備が必要です。

ライブ演奏は飛行機のジェットエンジン音と同じくらいの大音量になることがあります。
防音設備が不十分な場合、近隣への騒音問題が発生するだけでなく、演奏や客席での会話も聞こえにくくなってしまいます。

居抜き物件を探す際には、壁や建具の防音・遮音性能や吸音材の有無を必ず確認しましょう。

リース品の有無を確認する

ライブハウスに適した居抜き物件の場合、ステージや音響・照明設備などのリース品が付いていることもあります。

そのまま使用できると初期費用を抑えられますが、以下の点に注意が必要です。

■リース契約の引き継ぎが必要
必ず引き継げるわけではありません。
リース会社の審査により、そのままの契約内容で継承できるかどうか決まります。

■処分や売却はできない
所有権はリース会社が持っています。リース品を無断で売却・処分することはできません。

契約の内容を確認しておかないと、設備が撤去される可能性もあります。
内見時にリース契約の詳細を確認しておきましょう。

ライブハウスを居抜き物件で開業するメリット・デメリット

ライブハウスを居抜き物件で開業するメリット・デメリット

ライブハウスを居抜き物件で開業する場合、メリットとデメリットがあります。
両方を比較して、自分に合った居抜き物件を選ぶようにしましょう。

デメリット

居抜き物件には次のようなデメリットがあります。

希望通りの内装や設備にできない場合がある

以前の店舗のレイアウトや設備がそのまま残っているため、希望通りの内装や設備に変えられない可能性があります。

また、内装や設備の状態が悪い場合は、改修工事が必要となり費用がかさんでしまうかもしれません。

訳あり物件の可能性がある

事故や事件が起きたわけではなくとも、以前の店舗がネガティブな理由で退去した可能性があります。

例えば、サービスが悪く利用者に不評で経営難に陥ったなどの撤退理由だと、新しい店舗もそのイメージを引きずる可能性があります。

前の店舗がなぜ閉店したのか、客足に影響を与える問題がないかを確認しましょう。

メリット

居抜き物件には次のようなメリットがあります。

初期費用が安く済む

居抜き物件は、前の店舗が使っていた内装や設備をそのまま引き継げるため、新築物件よりも初期費用が安く済みます。

とくに、ライブハウス運営に重要な防音設備をそのまま引き継げるのは大きなメリットです。
また、一から物件の内装や設備を整えるよりも、開店までの期間を短くできます。

ライブハウス開業の許可を取りやすい

居抜き物件は、ライブハウス開業に必要な「特定遊興飲食店営業」の許可を取得しやすい地域に位置していることが多いです。
周辺環境や立地に関する調査が済んでおり、地域に迷惑をかけない場所に建てられていると考えられます。

特定遊興飲食店営業については、後述の内容もご確認ください。

関連記事:居抜き物件の5つのメリットを徹底解説!居抜きに向いているのはこんな人

ライブハウス開業の費用

ライブハウス開業の費用

ライブハウスを開業する際の一般的な相場や、資金の調達方法、費用を抑えるコツを紹介します。

相場

ライブハウスを開業するには600~1,000万円の費用がかかるとされています。
以下は内訳をまとめた表です。

項目名費用
物件取得費
(保証金や礼金、仲介手数料など含む)
100万~500万円
内装工事費(防音工事費など含む)300万~500万円
ライブハウスの機器100万~300万円
備品購入費50万~200万円
広告・宣伝費50~100万円
合計費用600~1,000万円
ライブハウス開業費用の目安

ただしこれらの費用は、物件の規模や立地、設備・備品の質や量、内装や外観のデザインなどによって大きく変わるものです。居抜き物件の活用で、防音工事や内装工事のコストを抑えやすくなります。

調達方法

ライブハウス開業の費用を用意するには、主に次のような方法があります。

■出資
事業の成功や成長を期待する投資家から資金を受け取り、開業する方法です。返済の必要もなく、利息もかからずに資金調達ができます。しかし、成長度合いに応じて利益を還元する必要があります。

■融資
銀行や信用金庫などの金融機関から、低金利でお金を借りて開業する方法です。しかし創業期は審査に通りにくい、返済に利息がかかるなどのデメリットがあります。

■自己資金
自分の貯金や資産を使って開業する方法です。返済の必要がないので、利息や手数料の負担がありません。しかし、自己資金だけでは開業資金や運転資金が不足し、経営が安定しないなどのリスクもあります。

これらの方法を組み合わせて、自分の開業計画に合った資金の調達方法を選びましょう。

資金の調達には、事業計画書や資金使途の説明が必要な場合が多いので、事前に準備しておくことが望ましいです。

費用を抑えるコツ

居抜き物件を活用する以外にも、ライブハウスの開業費用を抑える方法があります。

補助金・助成金を使う

補助金や助成金とは、国や地方自治体などが特定の目的や条件を満たす事業に対して、財政的な支援を行う制度です。
補助金や助成金を受けることで、自己資金の負担を減らせます。

ライブハウス開業に使える補助金や助成金の例としては、次のようなものがあります。

■小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の経営力を強化する補助金です。
従業員の人数により、ライブハウスの開業も対象となる可能性があります。

■ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業の設備投資や技術革新を支援する補助金です。
ライブハウスの開業で導入する設備や技術が対象となる可能性があります。

■IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者のIT化を支援する補助金です。
ライブハウスの開業で導入するITシステムが対象となる可能性があります。

地方自治体の助成金

地方自治体によっては、音楽やイベントの事業を支援する助成金が実施されている場合があります。
助成金の内容や募集時期は自治体によって異なりますので、各自治体のホームページなどで確認してください。

補助金・助成金は原則として返却が不要のため、開業にかかる費用を抑えられます。

ただし、補助金の申請には、事業計画書やなど多数の書類提出が必要となります。
公募要項を確認し、念入りに準備しましょう。

参考:経済産業省|ミラサポplus

内装工事費用をリースで支払う

リースとは、内装工事費用を月々決まった金額で支払う方法です。

内装工事費用を分割で支払うことで、一括での支払いを回避し、開業資金の軽減ができます。
ただし、メリット・デメリットのどちらもあるため確認しておきましょう。

■リースのデメリット

  • 所有権はリース会社にある
  • 原則としてリース期間中は解約できない

■リースのメリット

  • 費用の平均化をはかれる
  • 一括で大きな出費をする必要がない
  • 設備投資などの経営計画を立てやすい

リースは低金利や無利息の場合もあります。有効に活用しましょう。

設備や備品は中古品やレンタル品を使う

設備や備品を新品で揃えるのではなく、中古品やレンタル品を活用することで費用を節約できます。
一度、中古市場で音響・照明機材などを探してみてください。

ライブハウスの開業に必要な資格・許可

ライブハウスの開業に必要な資格・許可

ライブハウスを開業するには、以下の資格や許可が必要です。
適切な資格と許可を取得し、法令を守りながらライブハウスを運営しましょう。

開業届・法人設立届

個人事業主であればまず開業届を提出する必要があります。開業届とは、個人事業主として事業を始めると税務署に届け出ることです。

法人であれば法人設立届を国税庁に提出します。提出する書類や期限が異なりますので、事前にご確認ください。

参考:国税庁|個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき

飲食店営業許可・食品衛生責任者

ライブハウスで飲食を提供する場合は、「飲食店営業許可申請」と「食品衛生責任者」の資格が必要です。

飲食店営業許可と食品衛生責任者の資格を取得するには、開業前に保健所に申請する必要があります。申請には、施設の構造や設備を示す書類などが必要です。

参考:公益社団法人日本食品衛生協会
   厚生労働省|営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報

特定遊興飲食店営業許可

以下の3つの条件をすべて満たすライブハウスは「特定遊興飲食店営業」の許可が必要となります。

  • 深夜(0時以降)に営業する
  • 客に酒類を提供する
  • 客に遊興(演奏やショーなど)を行わせる

特定遊興飲食店営業を行うには、都道府県の公安委員会から特定遊興飲食店営業許可を取得しなければいけません。

また、特定遊興飲食店は営業できる地域が限られているため注意しましょう。

参考:警察庁|特定遊興飲食店営業に係る許可制の新設

防火管理者

ライブハウスの開業には防火管理者の資格も必要です。

防火管理者とは、火災を防ぐために消防計画を立てて、消防設備を管理する責任者のことをいいます。防火管理者に選任されるためには、管理的、監督的地位にあることと、防火管理に関する知識を有することが必要です。

一般的には、最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで、資格を取得できます。

参考:一般財団法人 日本防火・防災協会|防火管理講習

音響・照明の資格

音響や照明などの機材を使ってライブイベントを演出するには、専門的な知識や技術が必要です。
下記のような音響や照明の資格を取得することがオススメです。

  • 映像音響処理技術者資格認定試験
  • サウンドレコーディング技術認定試験
  • 舞台・テレビジョン照明技術者技能検定制度

ライブハウスの居抜き物件を探すなら「テナント連合隊」!

ライブハウスの居抜き物件を探すなら「テナント連合隊」!

ライブハウスを開業する際に、居抜き物件を活用するかどうかは重要な選択肢となります。

居抜き物件のメリット・デメリットや、必要な資格・許可、費用節約のコツを確認しましょう。
事前にしっかりと準備をして、ライブハウスの開業を成功に導いてください。

貸店舗・貸事務所をお探しの際は、地域特化型テナント物件探し専門ポータルサイト『テナント連合隊』を活用してみてはいかがでしょうか。

路面店、居抜き物件コーナーなど、事業者目線で詳細な検索ができるようになっています。
『テナント連合隊』が、これから出店を考えている事業者様のお役に立てれば幸いです。

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この記事を書いた人: ラルズネット編集部

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